隣地斜線制限
2019年07月20日
隣地斜線制限の宅建士試験対策
隣地斜線制限とは、隣地の境界線を起点として、「高さ」と「斜線の勾配(角度)」によって規制される高さに関する制限です。
建築物を真横から見たとき、空間を斜線で切り取ったような形態に制限することから斜線制限と呼ばれます。通風、採光等を確保し、良好な環境を保つことを目的としています。
ここでの宅建士試験出題ポイントは、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域において隣地斜線制限は適用されないという一点です。10mまたは12mという厳しい高さ制限があるため、隣地斜線制限を適用する意味がないということです。
建築物を真横から見たとき、空間を斜線で切り取ったような形態に制限することから斜線制限と呼ばれます。通風、採光等を確保し、良好な環境を保つことを目的としています。
ここでの宅建士試験出題ポイントは、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域において隣地斜線制限は適用されないという一点です。10mまたは12mという厳しい高さ制限があるため、隣地斜線制限を適用する意味がないということです。
takkeninpri at 10:57|Permalink│Comments(0)