農地法

2020年05月04日

農地法の最重要点まとめ

農地とは?
耕作の目的に供される土地。登記簿上の地目に関係なく現況で判断し、遊休農地・休耕地・不耕作地も含まれる。農地以外の土地で、主として耕作や養畜事業のための採草または家畜の放牧の目的に供される「採草放牧地」も農地法の対象となる。

権利移動とは?
使用収益を目的とする権利の設定や移転。所有権・ 地上権・永小作権・質権・賃借権・使用借権は権利に含まれるが、抵当権は権利に当たらない

3条許可
農地の権利移動(競売を含む)には3条許可が必要となる。国・都道府県への権利移動、民事調停による権利移動、相続・遺産分割・包括遺贈・相続人に対する特定遺贈は許可が不要となる。

4条許可
農地所有者が農地を農地以外に転用するには4条許可が必要となる。市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届出をすることで許可が不要となる。200㎡未満の農地を農作物育成or養畜事業のための農業用施設に供する場合は許可が不要となる。

5条許可
転用のための農地の権利移動には5条許可が必要となる。市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届出をすることで許可が不要となる。

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takkeninpri at 14:54|PermalinkComments(0)