北側斜線制限
2019年07月24日
北側斜線制限の宅建士試験対策
北側斜線制限とは、北側隣地境界線を起点として「高さ」と「斜線の勾配(角度)」によって規制される高さに関する制限です。
北側の隣人の日当たりを考慮し、南からの日照を確保するために建築物の高さを規制し、北側隣地境界線上に一定の高さをとり、そこから一定の勾配で記された線(=北側斜線)の範囲内で建築物を建てることを目的としています。
ここでの宅建士試験出題ポイントは、北側斜線制限は、第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、田園住居地域に適用されますが、第一種・第二種中高層住居専用地域で日影規制の対象となる建築物には北側斜線制限が適用されないということです。
北側の隣人の日当たりを考慮し、南からの日照を確保するために建築物の高さを規制し、北側隣地境界線上に一定の高さをとり、そこから一定の勾配で記された線(=北側斜線)の範囲内で建築物を建てることを目的としています。
ここでの宅建士試験出題ポイントは、北側斜線制限は、第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、田園住居地域に適用されますが、第一種・第二種中高層住居専用地域で日影規制の対象となる建築物には北側斜線制限が適用されないということです。
takkeninpri at 11:29|Permalink│Comments(0)