仮換地
2020年05月07日
換地計画から換地処分の要点
1.換地計画として換地・清算金・保留地を定めます。
換地=宅地所有者の申出・同意があれば定めないことも可能。宅地の使用収益権者があるときは、その者の同意も必要。
清算金=換地に関して不均衡が生じた場合の調整資金
保留地=土地区画整理事業の施行の費用に充てるなどの目的で、換地として定めない土地。公的施行の場合、保留地を定めるには土地区画整理審議会の同意が必要。換地処分の公告日翌日に施行者が取得する。
2.換地処分まで長い時間がかかる場合、一時的に使用できる土地として仮換地を指定します。
仮換地を指定するには、
個人施行=従前の宅地所有者と仮換地となる宅地所有者の同意が必要
土地区画整理組合施行=総会の同意が必要
土地区画整理会社施行=地権者の3分の2の同意が必要
公的機関による施行=土地区画整理審議会の意見聴取が必要
従前の宅地所有者と仮換地となる宅地所有者、使用収益権者(抵当権者を含まない)に通知して行います。
仮換地の指定により使用収益者がいなくなった従前の宅地は、施行者が管理します。
3.土地区画整理事業の工事が完了すると、換地処分がなされます。
通知により行われ、別段の定めがあれば部分的な換地処分も可能となります。
公告日の翌日に発生する効果 ⇒
換地計画に定められた換地は、従前の宅地とみなされる。
保留地は、施行者が取得する。
新設された公共施設は、別段の定めがない限り市町村の管理となる。
地役権以外の権利は、換地に移行する。
換地=宅地所有者の申出・同意があれば定めないことも可能。宅地の使用収益権者があるときは、その者の同意も必要。
清算金=換地に関して不均衡が生じた場合の調整資金
保留地=土地区画整理事業の施行の費用に充てるなどの目的で、換地として定めない土地。公的施行の場合、保留地を定めるには土地区画整理審議会の同意が必要。換地処分の公告日翌日に施行者が取得する。
2.換地処分まで長い時間がかかる場合、一時的に使用できる土地として仮換地を指定します。
仮換地を指定するには、
個人施行=従前の宅地所有者と仮換地となる宅地所有者の同意が必要
土地区画整理組合施行=総会の同意が必要
土地区画整理会社施行=地権者の3分の2の同意が必要
公的機関による施行=土地区画整理審議会の意見聴取が必要
従前の宅地所有者と仮換地となる宅地所有者、使用収益権者(抵当権者を含まない)に通知して行います。
仮換地の指定により使用収益者がいなくなった従前の宅地は、施行者が管理します。
3.土地区画整理事業の工事が完了すると、換地処分がなされます。
通知により行われ、別段の定めがあれば部分的な換地処分も可能となります。
公告日の翌日に発生する効果 ⇒
換地計画に定められた換地は、従前の宅地とみなされる。
保留地は、施行者が取得する。
新設された公共施設は、別段の定めがない限り市町村の管理となる。
地役権以外の権利は、換地に移行する。
takkeninpri at 15:09|Permalink│Comments(0)