2020年05月
2020年05月07日
換地計画から換地処分の要点
1.換地計画として換地・清算金・保留地を定めます。
換地=宅地所有者の申出・同意があれば定めないことも可能。宅地の使用収益権者があるときは、その者の同意も必要。
清算金=換地に関して不均衡が生じた場合の調整資金
保留地=土地区画整理事業の施行の費用に充てるなどの目的で、換地として定めない土地。公的施行の場合、保留地を定めるには土地区画整理審議会の同意が必要。換地処分の公告日翌日に施行者が取得する。
2.換地処分まで長い時間がかかる場合、一時的に使用できる土地として仮換地を指定します。
仮換地を指定するには、
個人施行=従前の宅地所有者と仮換地となる宅地所有者の同意が必要
土地区画整理組合施行=総会の同意が必要
土地区画整理会社施行=地権者の3分の2の同意が必要
公的機関による施行=土地区画整理審議会の意見聴取が必要
従前の宅地所有者と仮換地となる宅地所有者、使用収益権者(抵当権者を含まない)に通知して行います。
仮換地の指定により使用収益者がいなくなった従前の宅地は、施行者が管理します。
3.土地区画整理事業の工事が完了すると、換地処分がなされます。
通知により行われ、別段の定めがあれば部分的な換地処分も可能となります。
公告日の翌日に発生する効果 ⇒
換地計画に定められた換地は、従前の宅地とみなされる。
保留地は、施行者が取得する。
新設された公共施設は、別段の定めがない限り市町村の管理となる。
地役権以外の権利は、換地に移行する。
換地=宅地所有者の申出・同意があれば定めないことも可能。宅地の使用収益権者があるときは、その者の同意も必要。
清算金=換地に関して不均衡が生じた場合の調整資金
保留地=土地区画整理事業の施行の費用に充てるなどの目的で、換地として定めない土地。公的施行の場合、保留地を定めるには土地区画整理審議会の同意が必要。換地処分の公告日翌日に施行者が取得する。
2.換地処分まで長い時間がかかる場合、一時的に使用できる土地として仮換地を指定します。
仮換地を指定するには、
個人施行=従前の宅地所有者と仮換地となる宅地所有者の同意が必要
土地区画整理組合施行=総会の同意が必要
土地区画整理会社施行=地権者の3分の2の同意が必要
公的機関による施行=土地区画整理審議会の意見聴取が必要
従前の宅地所有者と仮換地となる宅地所有者、使用収益権者(抵当権者を含まない)に通知して行います。
仮換地の指定により使用収益者がいなくなった従前の宅地は、施行者が管理します。
3.土地区画整理事業の工事が完了すると、換地処分がなされます。
通知により行われ、別段の定めがあれば部分的な換地処分も可能となります。
公告日の翌日に発生する効果 ⇒
換地計画に定められた換地は、従前の宅地とみなされる。
保留地は、施行者が取得する。
新設された公共施設は、別段の定めがない限り市町村の管理となる。
地役権以外の権利は、換地に移行する。
takkeninpri at 15:09|Permalink│Comments(0)
2020年05月06日
土地区画整理事業の施行者
土地区画整理事業とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善や宅地の利用の増進を図るため、土地の区画形質の変更や公共施設の新設・変更を行うことをいいます。
その方法には、換地と減歩があります。
換地=従前の土地と引換えに新たな土地を交付すること
減歩=公共施設や保留地に充てるため土地面積を減少させること
土地区画整理事業の施行者は、都市計画区域内であればどこでも施行できる民間施行と、市街化区域or非線引区域に限定して施行可能な公的施行とに分けられます。
民間施行=個人・土地区画整理組合・土地区画整理会社
公的施行=都道府県・市町村・国土交通大臣・都市再生機構・地方住宅供給公社
公的施行は、都市計画事業(市街地開発事業)として施行されます。
その方法には、換地と減歩があります。
換地=従前の土地と引換えに新たな土地を交付すること
減歩=公共施設や保留地に充てるため土地面積を減少させること
土地区画整理事業の施行者は、都市計画区域内であればどこでも施行できる民間施行と、市街化区域or非線引区域に限定して施行可能な公的施行とに分けられます。
民間施行=個人・土地区画整理組合・土地区画整理会社
公的施行=都道府県・市町村・国土交通大臣・都市再生機構・地方住宅供給公社
公的施行は、都市計画事業(市街地開発事業)として施行されます。
takkeninpri at 15:13|Permalink│Comments(0)
2020年05月04日
農地法の最重要点まとめ
農地とは?
耕作の目的に供される土地。登記簿上の地目に関係なく現況で判断し、遊休農地・休耕地・不耕作地も含まれる。農地以外の土地で、主として耕作や養畜事業のための採草または家畜の放牧の目的に供される「採草放牧地」も農地法の対象となる。
権利移動とは?
使用収益を目的とする権利の設定や移転。所有権・ 地上権・永小作権・質権・賃借権・使用借権は権利に含まれるが、抵当権は権利に当たらない。
3条許可
農地の権利移動(競売を含む)には3条許可が必要となる。国・都道府県への権利移動、民事調停による権利移動、相続・遺産分割・包括遺贈・相続人に対する特定遺贈は許可が不要となる。
4条許可
農地所有者が農地を農地以外に転用するには4条許可が必要となる。市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届出をすることで許可が不要となる。200㎡未満の農地を農作物育成or養畜事業のための農業用施設に供する場合は許可が不要となる。
5条許可
転用のための農地の権利移動には5条許可が必要となる。市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届出をすることで許可が不要となる。
耕作の目的に供される土地。登記簿上の地目に関係なく現況で判断し、遊休農地・休耕地・不耕作地も含まれる。農地以外の土地で、主として耕作や養畜事業のための採草または家畜の放牧の目的に供される「採草放牧地」も農地法の対象となる。
権利移動とは?
使用収益を目的とする権利の設定や移転。所有権・ 地上権・永小作権・質権・賃借権・使用借権は権利に含まれるが、抵当権は権利に当たらない。
3条許可
農地の権利移動(競売を含む)には3条許可が必要となる。国・都道府県への権利移動、民事調停による権利移動、相続・遺産分割・包括遺贈・相続人に対する特定遺贈は許可が不要となる。
4条許可
農地所有者が農地を農地以外に転用するには4条許可が必要となる。市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届出をすることで許可が不要となる。200㎡未満の農地を農作物育成or養畜事業のための農業用施設に供する場合は許可が不要となる。
5条許可
転用のための農地の権利移動には5条許可が必要となる。市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届出をすることで許可が不要となる。
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takkeninpri at 14:54|Permalink│Comments(0)