2019年08月
2019年08月13日
防火・準防火地域の概要
防火地域、準防火地域とは、建物が密集する都市部(=市街地)において、万が一火災が起きてしまったときに、できる限り火災の危険を防除するため都市計画法で定められた地域をいいます。
火事の延焼を防ぐため建物の密集地などに、火災の際に消防車などの緊急車両の通行を妨げないよう幹線道路沿いなどに定められます。
これらの地域に家を建てる場合、家の構造や材料に一定の条件がつけられます。宅建士試験で出題されるその条件について、次回よりまとめていきます。
火事の延焼を防ぐため建物の密集地などに、火災の際に消防車などの緊急車両の通行を妨げないよう幹線道路沿いなどに定められます。
これらの地域に家を建てる場合、家の構造や材料に一定の条件がつけられます。宅建士試験で出題されるその条件について、次回よりまとめていきます。
takkeninpri at 11:27|Permalink│Comments(0)
2019年08月03日
日影規制の宅建士試験対策
日影(にちえい)規制とは、住宅地の中高層建築物が周囲の敷地へ落とす日影を一定時間以内とするための高さに関する制限です。
中高層建築物によって冬至日に一定時間以上日影となる部分を、敷地境界線から一定の範囲内におさめることで、日照の確保を目的としています。
ここでの宅建士試験出題ポイントは、日影規制は商業地域、工業地域、工業専用地域以外の全ての用途地域内で適用され、第一第二低層住専では軒の高さ7m超または地階を除く階数が3以上の建築物に、第一第二中高層住専・第一第二住居・準住居・準工業では高さ10m超の建築物に適用されるということです。
同一敷地内に2つ以上の建築物がある場合は、それらの建築物を1つの建築物とみなして日影規制が適用されます。また、建築物の敷地が道路、水面、線路等に接する場合、日影規制は緩和されます。
中高層建築物によって冬至日に一定時間以上日影となる部分を、敷地境界線から一定の範囲内におさめることで、日照の確保を目的としています。
ここでの宅建士試験出題ポイントは、日影規制は商業地域、工業地域、工業専用地域以外の全ての用途地域内で適用され、第一第二低層住専では軒の高さ7m超または地階を除く階数が3以上の建築物に、第一第二中高層住専・第一第二住居・準住居・準工業では高さ10m超の建築物に適用されるということです。
同一敷地内に2つ以上の建築物がある場合は、それらの建築物を1つの建築物とみなして日影規制が適用されます。また、建築物の敷地が道路、水面、線路等に接する場合、日影規制は緩和されます。
takkeninpri at 15:13|Permalink│Comments(0)