2019年05月10日

事後届出と事前届出の比較

出題可能性の低い事前届出ですが、10年に1~2回、事後届出との違いを問う問題が出題されますのでチェックしておきましょう。

事後届出=権利取得者が行う
事前届出=契約の両当事者が行う

事後届出=土地利用目的についてのみ審査される
事前届出=土地利用目的と予定対価額について審査される

事後届出=再度の届出をすることがない
事前届出=土地利用目的や予定対価額を変更する場合は再度の届出を要する(減額変更は再度の届出不要)

事後届出=都道府県知事が土地利用目的について勧告する場合、届出から3週間以内に行う
事前届出=都道府県知事が土地利用目的について勧告する場合、届出から6週間以内に行う

事後届出=都道府県知事より土地利用目的について助言を受ける
事前届出=都道府県知事より助言を受けることはない


takkeninpri at 14:59|PermalinkComments(0)

2019年05月09日

届出対象面積

事後届出・事前届出が必要となる「一団の土地」

事後届出=
市街化区域 2,000㎡以上
市街化調整区域 5,000㎡以上
市街化区域以外の都市計画区域 5,000㎡以上
都市計画区域外 10,000㎡以上


注視区域の事前届出=事後届出と同じ
監視区域の事前届出=都道府県の規則による

規制区域における許可=面積要件なし

以上」なのか「超」なのか、「以下」なのか「未満」なのかを意識して覚えるよう心がけてください

・市街化区域において、AがBの有する2,000㎡の土地所有権を移転する売買契約を締結した場合、事後届出を要するのは権利取得者であるAのみです。

・市街化区域において、1,000㎡ずつ2筆に分けて登記されている土地を、ABそれぞれに所有権を移転する契約を締結した場合、A及びBは事後届出をする必要はありません。

・市街化区域において、3,000㎡の土地をABが持分均一で共有している場合、Aから持分を売却してもらう者は事後届出をする必要はありません。

・市街化区域において、所有者が異なる隣り合った1,000㎡の2つの土地を、計画的に両方取得しようとする者は、それぞれの取引で事後届出をする必要があります


takkeninpri at 12:02|PermalinkComments(0)

2019年05月07日

事後届出の宅建士試験対策

事後届出とは、権利取得者 が、一団の土地に関する権利 を、対価を得て、売買等の 契約により移転・設定 する場合に、都道府県知事に土地の利用目的などを届け出る制度をいいます。

・ 権利取得者=買主など
・ 一団の=取引の目的である土地が数個ある場合、個々の土地が隣接していて、かつ、その全部につき取引する目的があれば一団といえる
・ 土地に関する権利=所有権、地上権、賃借権など(抵当権の設定は含まれない点に注意)
・ 対価を得て=売買、交換、対価のある地上権や賃借権の設定など(相続や時効取得は含まれない点に注意)


takkeninpri at 16:36|PermalinkComments(0)

2019年05月06日

届出制の種類

国土利用計画法では、3種類の届出制を設けています。

1.事後届出制
2.注視区域内における事前届出制
3.監視区域内における事前届出制

宅建士試験において、この中でぶっちぎりに重要なのは「事後届出制」です。毎年出題されると思ってください。事前届出制は10年に1~2回の出題ですので、事後届出制と異なる点を軽く押さえておいてください。

超重要な事後届出制の中身に入っていく前に、あまり重要ではありませんが、注視区域と監視区域とは何なのか触れておきましょう。

注視区域=一定期間内に社会的事情等により相当な程度を超えて地価が上昇し、または上昇するおそれがあるため、適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生ずるおそれがある区域。
監視区域=地価が急激に上昇し、または上昇するおそれがあるため、適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがある区域。


takkeninpri at 12:04|PermalinkComments(0)

2019年05月05日

国土利用計画法の宅建士試験対策

国土とは限られた資源であり、適切かつ効率的な利用の妨げとなる取引や、地価の上昇を招くおそれのある取引について規制を課す必要があります。この規制を定めた法律が「国土利用計画法(国土法)」です。

国土利用計画法では、国土を規制区域・注視区域・監視区域・その他一般に分類しています。この区域についてはそれぞれの登場箇所でチェックしていきましょう。注視区域と監視区域については次ページで触れておきます。

宅建士試験において、国土利用計画法で重要となるの「届出制」です。届出制には事前届出と事後届出があり、特に重要となるのは「事後届出制 」です。

事後届出制が適用される区域、届出時期、届け出る者などを正確に覚えていきましょう


takkeninpri at 11:53|PermalinkComments(0)

2019年05月04日

法令上の制限は得点源!

宅建士試験に合格する方は、宅建業法で得点を稼ぎます。

宅建士試験の全50問中、宅建業法の20問で18点前後、例年35点前後となる合格ラインの半分は宅建業法で稼ぎます。宅建業法の18点+残り30問で最低でも17点、できれば20点を取ってドキドキする必要なく合格発表日を待ちたいところです。

宅建業法の18点+30問中20点をどこで確保するか?

そこでまず得点源の筆頭となるのが、8問出題される『 法令上の制限 』です。ここで最低6点は上乗せしておきましょう。

実生活に馴染みのある民法や、覚えやすい宅建業法と違ってとっつきにくいかもしれません。見慣れない言葉が多く、敬遠してしまう方も多いと思います。苦手科目としてしまう方も多い法令上の制限ですが、実は慣れると宅建業法よりも簡単です。宅建業法以上の単純暗記科目です。

細かく引っかけてくる上に個数問題も多い宅建業法とは異なり、法令上の制限は、「単に知っているか」を問う問題ばかりで、引っかけパターンは僅かです。シンプルに知っていれば正解できる問題ばかりです。見慣れない言葉が多くとっつきにくいですが、少し慣れれば宅建業法以上の得点源であることに気付くはずです

* * * * * * * * * * 


宅建楽勝マスターテキスト!宅建インプリ

宅建士独学合格を応援!幸せに宅建に合格する方法



takkeninpri at 16:51|PermalinkComments(0)