法令上の制限

2019年05月26日

開発行為の宅建士試験対策

ここから、法令上の制限で、いえ、宅建試験で超重要な『開発許可』に入っていきます。まずは、開発許可の対象となる開発行為とは何なのかを押さえておきましょう。

開発行為とは、建築物の建築及び特定工作物の建設のために行う土地の区画形質の変更をいいます。

特定工作物=
第一種特定工作物(コンクリートプラントなど)
第二種特定工作物(面積不問でゴルフコース1ヘクタール以上の運動施設・レジャー施設・墓園など)

区画形質の変更=
「区画」の変更(土地の区画を形成する道路等の公共施設を新設・廃止・移動することで区画を変更すること)
「形」の変更(土地の盛土・切土により、土地の形状を変更すること)
「質」の変更(山林等の宅地以外の土地を宅地にすること)

単に土地の合筆や分筆は、区画形質の変更に該当しません。建築物の建築であっても、土地の区画形質の変更を伴わない場合は、開発行為に該当せず、開発許可は不要となります。


takkeninpri at 14:23|PermalinkComments(0)

2019年05月21日

地区計画の宅建士試験対策

地区計画とは、地区の課題や特徴を踏まえ、建築物の建築態様やその他施設の配置等から見て、住民と区市町村とが連携しながらその区域の特性にふさわしい街づくり(整備、保全)を行うための計画を言います。

住民参画のまちづくり
量から質へのまちづくり
個性あふれるまちづくり
…etc

地区計画は、市町村長へ計画を届け出て、市町村が定めます。用途地域が定められていない土地区域のうち、一定区域にも定めることができますが、準都市計画区域に地区計画を定めることはできません

地区計画には、容積率の最高・最低限度等を定めた地区整備計画を立てることができますが、地区整備計画が定められている区域内において建築物の建築等を行おうとする者は、当該行為に着手する30日前までに市町村長に届け出る必要があります。


takkeninpri at 15:06|PermalinkComments(0)

2019年05月15日

都道府県による都市計画

都市計画とは、都市の将来あるべき姿(人口、土地利用、主要施設等)を想定し、そのために必要な規制、誘導、整備を行い、都市を適正に発展させようとする方法や手段のことである。・・規定通りだと堅苦しいですが、特に補足はいりませんね。

都道府県は、関係市町村の意見を聴き、また一定の場合は国土交通大臣に協議し、その同意を得て都市計画を決定します。都市計画を決定する際、都道府県は公告を行い、これに対して関係市町村の住民および利害関係人は意見書を提出することができます

また、都道府県は、関係市町村と都道府県都市計画審議会の意見を聴き、将来多くの建築が行われるであろう、または既に行われている区域を準都市計画区域に指定することもできます。


takkeninpri at 16:16|PermalinkComments(0)

2019年05月04日

法令上の制限は得点源!

宅建士試験に合格する方は、宅建業法で得点を稼ぎます。

宅建士試験の全50問中、宅建業法の20問で18点前後、例年35点前後となる合格ラインの半分は宅建業法で稼ぎます。宅建業法の18点+残り30問で最低でも17点、できれば20点を取ってドキドキする必要なく合格発表日を待ちたいところです。

宅建業法の18点+30問中20点をどこで確保するか?

そこでまず得点源の筆頭となるのが、8問出題される『 法令上の制限 』です。ここで最低6点は上乗せしておきましょう。

実生活に馴染みのある民法や、覚えやすい宅建業法と違ってとっつきにくいかもしれません。見慣れない言葉が多く、敬遠してしまう方も多いと思います。苦手科目としてしまう方も多い法令上の制限ですが、実は慣れると宅建業法よりも簡単です。宅建業法以上の単純暗記科目です。

細かく引っかけてくる上に個数問題も多い宅建業法とは異なり、法令上の制限は、「単に知っているか」を問う問題ばかりで、引っかけパターンは僅かです。シンプルに知っていれば正解できる問題ばかりです。見慣れない言葉が多くとっつきにくいですが、少し慣れれば宅建業法以上の得点源であることに気付くはずです

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takkeninpri at 16:51|PermalinkComments(0)