建蔽率

2019年07月03日

建蔽率の宅建士試験対策

建蔽率とは、建築物の建築面積に対する割合をいい、建築面積÷敷地面積で求められ、最大は10/10となります。日照や風通し、延焼防止を図るために定められます。尚、平成30年の改正により、「建ぺい率」から「建蔽率」と漢字表記になりました。

用途地域における建蔽率は一定数値の中から都市計画により指定され、用途地域の指定がない地域における建蔽率は特定行政庁が指定します。

特定行政庁が指定した角地内の建築物、防火地域内の建築物は、原則として建蔽率制限が1/10緩和されます。建蔽率が8/10とされた地域内における防火地域内の耐火建築物には、建蔽率制限が適用されません。

尚、前面道路の幅員に応じて建蔽率が影響を受けることはありませんので、容積率としっかり区別しておいてください。

takkeninpri at 15:58|PermalinkComments(0)