市街化区域
2019年05月09日
届出対象面積
事後届出・事前届出が必要となる「一団の土地」
事後届出=
市街化区域 2,000㎡以上
市街化調整区域 5,000㎡以上
市街化区域以外の都市計画区域 5,000㎡以上
都市計画区域外 10,000㎡以上
注視区域の事前届出=事後届出と同じ
監視区域の事前届出=都道府県の規則による
規制区域における許可=面積要件なし
「以上」なのか「超」なのか、「以下」なのか「未満」なのかを意識して覚えるよう心がけてください。
・市街化区域において、AがBの有する2,000㎡の土地所有権を移転する売買契約を締結した場合、事後届出を要するのは権利取得者であるAのみです。
・市街化区域において、1,000㎡ずつ2筆に分けて登記されている土地を、ABそれぞれに所有権を移転する契約を締結した場合、A及びBは事後届出をする必要はありません。
・市街化区域において、3,000㎡の土地をABが持分均一で共有している場合、Aから持分を売却してもらう者は事後届出をする必要はありません。
・市街化区域において、所有者が異なる隣り合った1,000㎡の2つの土地を、計画的に両方取得しようとする者は、それぞれの取引で事後届出をする必要があります。
事後届出=
市街化区域 2,000㎡以上
市街化調整区域 5,000㎡以上
市街化区域以外の都市計画区域 5,000㎡以上
都市計画区域外 10,000㎡以上
注視区域の事前届出=事後届出と同じ
監視区域の事前届出=都道府県の規則による
規制区域における許可=面積要件なし
「以上」なのか「超」なのか、「以下」なのか「未満」なのかを意識して覚えるよう心がけてください。
・市街化区域において、AがBの有する2,000㎡の土地所有権を移転する売買契約を締結した場合、事後届出を要するのは権利取得者であるAのみです。
・市街化区域において、1,000㎡ずつ2筆に分けて登記されている土地を、ABそれぞれに所有権を移転する契約を締結した場合、A及びBは事後届出をする必要はありません。
・市街化区域において、3,000㎡の土地をABが持分均一で共有している場合、Aから持分を売却してもらう者は事後届出をする必要はありません。
・市街化区域において、所有者が異なる隣り合った1,000㎡の2つの土地を、計画的に両方取得しようとする者は、それぞれの取引で事後届出をする必要があります。
takkeninpri at 12:02|Permalink│Comments(0)