例外
2019年06月11日
許可が不要な開発行為
本来は開発許可が必要な行為でも、次の場合は例外的に許可が不要となります。ここはとても重要で、宅建士試験でも頻出分野となります。
・図書館、博物館、公民館、変電所、鉄道施設などの開発行為=幼稚園や学校は許可が必要です。
・都市計画事業や土地区画整理事業の施行として行うもの=国や都道府県が開発行為を行う場合、国または都道府県の機関と都道府県知事との協議によって、開発許可があったものとみなされます。
・農林漁業用建築物=市街化区域では1,000㎡未満のものに限られます。農業を営む者の居住の用のために行う開発行為は許可不要ですが、農産物の加工のための建築物は許可が必要となります。
・図書館、博物館、公民館、変電所、鉄道施設などの開発行為=幼稚園や学校は許可が必要です。
・都市計画事業や土地区画整理事業の施行として行うもの=国や都道府県が開発行為を行う場合、国または都道府県の機関と都道府県知事との協議によって、開発許可があったものとみなされます。
・農林漁業用建築物=市街化区域では1,000㎡未満のものに限られます。農業を営む者の居住の用のために行う開発行為は許可不要ですが、農産物の加工のための建築物は許可が必要となります。
takkeninpri at 10:37|Permalink│Comments(0)