事前届出

2019年05月10日

事後届出と事前届出の比較

出題可能性の低い事前届出ですが、10年に1~2回、事後届出との違いを問う問題が出題されますのでチェックしておきましょう。

事後届出=権利取得者が行う
事前届出=契約の両当事者が行う

事後届出=土地利用目的についてのみ審査される
事前届出=土地利用目的と予定対価額について審査される

事後届出=再度の届出をすることがない
事前届出=土地利用目的や予定対価額を変更する場合は再度の届出を要する(減額変更は再度の届出不要)

事後届出=都道府県知事が土地利用目的について勧告する場合、届出から3週間以内に行う
事前届出=都道府県知事が土地利用目的について勧告する場合、届出から6週間以内に行う

事後届出=都道府県知事より土地利用目的について助言を受ける
事前届出=都道府県知事より助言を受けることはない


takkeninpri at 14:59|PermalinkComments(0)

2019年05月09日

届出対象面積

事後届出・事前届出が必要となる「一団の土地」

事後届出=
市街化区域 2,000㎡以上
市街化調整区域 5,000㎡以上
市街化区域以外の都市計画区域 5,000㎡以上
都市計画区域外 10,000㎡以上


注視区域の事前届出=事後届出と同じ
監視区域の事前届出=都道府県の規則による

規制区域における許可=面積要件なし

以上」なのか「超」なのか、「以下」なのか「未満」なのかを意識して覚えるよう心がけてください

・市街化区域において、AがBの有する2,000㎡の土地所有権を移転する売買契約を締結した場合、事後届出を要するのは権利取得者であるAのみです。

・市街化区域において、1,000㎡ずつ2筆に分けて登記されている土地を、ABそれぞれに所有権を移転する契約を締結した場合、A及びBは事後届出をする必要はありません。

・市街化区域において、3,000㎡の土地をABが持分均一で共有している場合、Aから持分を売却してもらう者は事後届出をする必要はありません。

・市街化区域において、所有者が異なる隣り合った1,000㎡の2つの土地を、計画的に両方取得しようとする者は、それぞれの取引で事後届出をする必要があります


takkeninpri at 12:02|PermalinkComments(0)

2019年05月06日

届出制の種類

国土利用計画法では、3種類の届出制を設けています。

1.事後届出制
2.注視区域内における事前届出制
3.監視区域内における事前届出制

宅建士試験において、この中でぶっちぎりに重要なのは「事後届出制」です。毎年出題されると思ってください。事前届出制は10年に1~2回の出題ですので、事後届出制と異なる点を軽く押さえておいてください。

超重要な事後届出制の中身に入っていく前に、あまり重要ではありませんが、注視区域と監視区域とは何なのか触れておきましょう。

注視区域=一定期間内に社会的事情等により相当な程度を超えて地価が上昇し、または上昇するおそれがあるため、適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生ずるおそれがある区域。
監視区域=地価が急激に上昇し、または上昇するおそれがあるため、適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがある区域。


takkeninpri at 12:04|PermalinkComments(0)