一団の土地
2019年05月07日
事後届出の宅建士試験対策
事後届出とは、権利取得者 が、一団の土地に関する権利 を、対価を得て、売買等の 契約により移転・設定 する場合に、都道府県知事に土地の利用目的などを届け出る制度をいいます。
・ 権利取得者=買主など
・ 一団の=取引の目的である土地が数個ある場合、個々の土地が隣接していて、かつ、その全部につき取引する目的があれば一団といえる
・ 土地に関する権利=所有権、地上権、賃借権など(抵当権の設定は含まれない点に注意)
・ 対価を得て=売買、交換、対価のある地上権や賃借権の設定など(相続や時効取得は含まれない点に注意)
・ 権利取得者=買主など
・ 一団の=取引の目的である土地が数個ある場合、個々の土地が隣接していて、かつ、その全部につき取引する目的があれば一団といえる
・ 土地に関する権利=所有権、地上権、賃借権など(抵当権の設定は含まれない点に注意)
・ 対価を得て=売買、交換、対価のある地上権や賃借権の設定など(相続や時効取得は含まれない点に注意)
takkeninpri at 16:36|Permalink│Comments(0)