土地区画整理事業の施行者

2020年05月07日

換地計画から換地処分の要点

1.換地計画として換地・清算金・保留地を定めます。

換地=宅地所有者の申出・同意があれば定めないことも可能。宅地の使用収益権者があるときは、その者の同意も必要。

清算金=換地に関して不均衡が生じた場合の調整資金

保留地=土地区画整理事業の施行の費用に充てるなどの目的で、換地として定めない土地。公的施行の場合、保留地を定めるには土地区画整理審議会の同意が必要換地処分の公告日翌日に施行者が取得する。

2.換地処分まで長い時間がかかる場合、一時的に使用できる土地として仮換地を指定します。

仮換地を指定するには、
個人施行=従前の宅地所有者と仮換地となる宅地所有者の同意が必要
土地区画整理組合施行=総会の同意が必要
土地区画整理会社施行=地権者の3分の2の同意が必要
公的機関による施行=土地区画整理審議会の意見聴取が必要

従前の宅地所有者と仮換地となる宅地所有者、使用収益権者(抵当権者を含まない)に通知して行います。
仮換地の指定により使用収益者がいなくなった従前の宅地は、施行者が管理します。

3.土地区画整理事業の工事が完了すると、換地処分がなされます。

通知により行われ、別段の定めがあれば部分的な換地処分も可能となります。

公告日の翌日に発生する効果 ⇒
換地計画に定められた換地は、従前の宅地とみなされる
保留地は、施行者が取得する。
新設された公共施設は、別段の定めがない限り市町村の管理となる。
地役権以外の権利は、換地に移行する。



takkeninpri at 15:09│Comments(0)

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