2019年09月

2019年09月21日

防火地域の宅建士試験対策

防火地域内では、地階を含む階数が3以上または延べ面積が100㎡を超える建築物は、原則として耐火建築物としなければなりません。ただし防火地域内であっても、延べ面積50㎡以下の平屋の付属建築物で、外壁と軒裏が防火構造の建築物は木造でも構いません。

また、防火地域内にある高さ2m超の門塀も耐火建築物とする必要がありますが、不燃材料で覆えば木造でも構いません。

更に、防火地域内において看板や広告塔を建築物の屋上に設ける場合、または高さ3mを超えるものを設ける場合は、その主要部分を不燃材料で造り、または覆わなければなりません。この規定は防火地域のみにおける規定で、準防火地域には適用されない点にも注意しておいてください。

takkeninpri at 16:23|PermalinkComments(0)