北側斜線制限の宅建士試験対策防火・準防火地域の概要

2019年08月03日

日影規制の宅建士試験対策

日影(にちえい)規制とは、住宅地の中高層建築物が周囲の敷地へ落とす日影を一定時間以内とするための高さに関する制限です。

中高層建築物によって冬至日に一定時間以上日影となる部分を、敷地境界線から一定の範囲内におさめることで、日照の確保を目的としています。

ここでの宅建士試験出題ポイントは、日影規制は商業地域、工業地域、工業専用地域以外の全ての用途地域内で適用され、第一第二低層住専では軒の高さ7m超または地階を除く階数が3以上の建築物に、第一第二中高層住専・第一第二住居・準住居・準工業では高さ10m超の建築物に適用されるということです。

同一敷地内に2つ以上の建築物がある場合は、それらの建築物を1つの建築物とみなして日影規制が適用されます。また、建築物の敷地が道路、水面、線路等に接する場合、日影規制は緩和されます。


takkeninpri at 15:13│Comments(0)

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