2019年07月08日
容積率の宅建士試験対策
容積率とは、敷地面積に対する建築延べ面積の割合をいい、都市計画により指定された用途地域によって上限が決められており、更に地区計画によって制限を受ける場合があります。また、用途地域無指定区域における容積率は、特定行政庁により指定されます。
建蔽率とは違い、前面道路の幅員に応じて制限を受けることがあり、前面道路が複数ある場合は最大のものが幅員として採用されます。
前面道路の幅員が12m以上である場合は、都市計画で定める数値が容積率として採用され、住居系用途地域内において幅員が12m未満である場合の容積率の最高限度は、前面道路の幅員に4/10を乗じた数値と都市計画で定められた数値を比較して小さい方が採用されます(前面道路が4mの場合、4×4/10=16/10で容積率160%)。住居系用途地域以外で12m未満の場合は、同様に6/10を乗じた数値と都市計画で定める数値を比較します。
建築物の地階で住宅の用に供する部分の床面積について、当該建築物の住宅の用に供する部分の床面積合計の1/3を限度として、容積率に係る建築物の延べ面積に算入されません。更に共同住宅の共用廊下、共用階段、エレベーターの籠は、延べ面積に全く算入されません。
建蔽率とは違い、前面道路の幅員に応じて制限を受けることがあり、前面道路が複数ある場合は最大のものが幅員として採用されます。
前面道路の幅員が12m以上である場合は、都市計画で定める数値が容積率として採用され、住居系用途地域内において幅員が12m未満である場合の容積率の最高限度は、前面道路の幅員に4/10を乗じた数値と都市計画で定められた数値を比較して小さい方が採用されます(前面道路が4mの場合、4×4/10=16/10で容積率160%)。住居系用途地域以外で12m未満の場合は、同様に6/10を乗じた数値と都市計画で定める数値を比較します。
建築物の地階で住宅の用に供する部分の床面積について、当該建築物の住宅の用に供する部分の床面積合計の1/3を限度として、容積率に係る建築物の延べ面積に算入されません。更に共同住宅の共用廊下、共用階段、エレベーターの籠は、延べ面積に全く算入されません。
takkeninpri at 15:16│Comments(0)