開発許可を受けることができない例許可が不要な開発行為

2019年06月07日

開発許可を受けた土地の建築物

開発許可を受けた土地は、開発工事完了の公告があるまで、原則として建築物の建築、特定工作物の建設をすることができません。ここでは例外が重要です。

開発行為に関する工事完了の公告前でも建築等ができるケース
1.開発行為に関する工事用の仮設建築物
2.都道府県知事が支障なしと認めた建築物
3.開発行為に同意していない者が建築する建築物

この3つは必ず覚えておいてください。

尚、開発行為に関する工事完了公告後の用途地域外(市街化調整区域)における開発許可を受けた土地は、都道府県知事が許可した場合を除き、当該開発許可にかかる予定建築物以外の建築をしてはなりません。用途地域内の土地であれば、用途規制に反しない限りで建築物を建築することができます。

takkeninpri at 14:22│Comments(0)

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