宅建士試験合格法 - 初めに -補助的地域地区の宅建士試験対策

2019年05月21日

地区計画の宅建士試験対策

地区計画とは、地区の課題や特徴を踏まえ、建築物の建築態様やその他施設の配置等から見て、住民と区市町村とが連携しながらその区域の特性にふさわしい街づくり(整備、保全)を行うための計画を言います。

住民参画のまちづくり
量から質へのまちづくり
個性あふれるまちづくり
…etc

地区計画は、市町村長へ計画を届け出て、市町村が定めます。用途地域が定められていない土地区域のうち、一定区域にも定めることができますが、準都市計画区域に地区計画を定めることはできません

地区計画には、容積率の最高・最低限度等を定めた地区整備計画を立てることができますが、地区整備計画が定められている区域内において建築物の建築等を行おうとする者は、当該行為に着手する30日前までに市町村長に届け出る必要があります。


takkeninpri at 15:06│Comments(0)

コメントする

名前
 
  絵文字
 
 
宅建士試験合格法 - 初めに -補助的地域地区の宅建士試験対策